大和市議会 2022-06-21 令和 4年 6月 定例会-06月21日-03号
準防火地域に指定されれば、建物の耐火・防火性能が向上する一方、今後建築に当たってはこれに対応する様々な仕様が要求されます。建築業者に聞いたところ、戸建て住宅の新築ではこれまでよりも数十万円規模の負担増になるだろうという声もあることもあり、今回質問することといたしました。 なお、私は今回の準防火地域の拡大はおおむね賛成の立場です。
準防火地域に指定されれば、建物の耐火・防火性能が向上する一方、今後建築に当たってはこれに対応する様々な仕様が要求されます。建築業者に聞いたところ、戸建て住宅の新築ではこれまでよりも数十万円規模の負担増になるだろうという声もあることもあり、今回質問することといたしました。 なお、私は今回の準防火地域の拡大はおおむね賛成の立場です。
不燃化対策につきましては、平成27年度から個々の建物における防火性能の向上を目的とした不燃化・バリアフリー化改修工事費補助制度による支援を行っており、令和元年度は64件、今年度は81件と、年々利用実績が増加している状況にあります。
また、このたびの改正は延焼防止性能を総合的に評価し、外壁や窓の防火性能を高めることにより、内部の柱などに木材を利用できる設計を可能としたものですが、昨今における木材の不燃性能の向上及び利用拡大に向けた動向を伺います。戦後、森林の枯渇への懸念や建築物の不燃化の徹底に伴い、国内の木材利用の需要が低迷、林業の衰退が顕著でありましたが、近年では資源循環や自然保護の観点から注目を浴びつつあります。
法改正により、令に掲げる基準に適合する建築物については、耐火建築物等と同等以上の延焼防止性能を有する建築物とされ、これまでと同等の安全性を確保した上で、延焼防止性能を総合的に評価することで、外壁や窓の防火性能を高めることにより、内部の柱等に木材を利用できる設計が可能となりました。 1枚おめくりいただき、3ページをお開きください。
また、あわせて登戸駅・向ヶ丘遊園駅連携地区のB地区につきましては、現在、既に準防火地域が定められており、一定の防火性能を有しておりますが、用途地域の変更に伴い、都市計画道路登戸2号線の道路端より11メートルまでの範囲を準防火地域から防火地域へ変更することから、これまで以上に防災性の向上が図られるものでございます。
第2条の茅ヶ崎市建築基準条例の一部改正については、建築基準法では木造建築物等の特殊建築物の外壁等に関し制限されていたが、法制定当時と比べ消防力が格段に向上したことにより、一定の防火性能を有すれば延焼の抑制という第24条の目的が達成されることから、当該規定が廃止された。この法改正を鑑み、茅ヶ崎市建築基準条例で定めている同様の規定を廃止するものである。
先ほど消防力の格段の向上という点では、準防火性能が今までは20分間だったのが、今は防火性能としては30分間がここで義務づけられているので、確かにこの点では消防力が格段に向上しているというふうに思います。 そこで、3階建て以上の旅館とかについては、今までよりも厳しい耐火構造の義務づけが行われているので、これはもっともだというふうに思っているんですね。
1の改正の内容でございますが、(1)のホテル及び旅館の構造に係る規定の改正につきましては、防火地域及び準防火地域以外の区域における小規模なホテル及び旅館の外壁及び軒裏に係る防火性能並びにこれらの建築物の防火区画に関する規定について、当該規定の対象区域のうち建築基準法第22条及び第23条の規定により屋根不燃区域内においては木造建築物等の屋根及び外壁について一定の防火性能が確保できること、屋根不燃区域外
この10年、町の消防費は6億円、ないし7億円を保って、建築の防火性能の向上もあり、火災件数は月1件程度に減らし、損害額も年間2,000万円程度に落ちつかせるという大きな成果を上げております。消防庁は、10年も前から消防の統合を市町村に勧めていますが、あまり普及していないようです。昨年議会の委員会で視察した尾道市と福山市の統合も、指令だけの統合にとどまっていました。
本議案は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令による建築基準法施行令の改正により、防火区画に係る規定の一部が削除されたことに伴い、建築物の一部がホテルまたは旅館の用途に供する木造建築物等に該当する場合における防火区画について従前どおりの防火性能とするため、当該規定を準用する規定を改正いたしたく提案するものでございます。
特に軒先が燃えやすい建材になっていたり、外壁が現状の不燃の材料になってなかったり、さまざまな部分がありますので、耐震を促すと同時に防火性能を上げるということも、将来的には本来の形で生きてくるのではないか。本来の趣旨としては、耐震化で災害に強い安全なまちづくりというのが平塚市耐震改修促進計画の大きな目的でもありますから、そういったものにつくのではないかと思うんですね。
被災した市街地は、建築基準法に基づく準防火地域に指定されており、民家を新築するときは、屋根、外壁、窓に防火性能が必要でした。しかし古い建物は十分な対策が進んでいないのが実情、こうした実情は全国的に共通していると言えます。 具体的には、まずは窓ガラスの強化。これは準防火地域でも窓の防火性能の確保は立ち遅れているのが現状です。普通ガラスの窓は火災の熱で割れ落ちて、飛び火が入りやすい。
建築基準法に基づく準防火地域に指定することで、屋根、外壁、窓に防火性能が必要となってまいります。古い建物は十分な対策が進んでいないのでは、これは全国共通の課題であります。さらに、窓ガラスの強化、準防火地域での窓の防火性能の確保は、網入りガラスにかえるなど至急に急ぐべきでは、そして屋根裏の防火対策、室内の壁で火を妨げても、屋根裏を通じて建物全体に火が回るおそれは高い。
低所得者向けに空き家を活用することにつきましては、空き家となる住宅は古いものが多く、建物の耐震性や防火性能など、安全面に課題があることから、慎重に検討したいと考えております。今後、居住支援協議会や空き家の活用につきましては、国の動向に注視し、対応してまいります。 ○議長(菊地弘君) 質問を許します。――24番、宮応扶美子議員。
そもそも民間の建築物に対する調査ですとか、あとは指導とか規制、そういった権限といいますのは、アスベスト対策だけではなくて、例えば耐震性ですとか、あるいは防火性能ですとか、いろいろな局面で出てくるわけなのですけれども、そもそも民間の建物の情報というのは個人の財産に直結する情報でありまして、完全に個人情報であるということですとか、指導等に当たっては、高度に技術的な知見が求められるということですとか、あるいは
そのため、防災上課題のある空き家の対策や耐震改修と連動した建物の防火性能の向上、建てかえ時にさまざまなアドバイスを行う専門家の派遣制度など、ハードとソフトの両面を組み合わせ、横浜ならではのモデルケースとなるよう、総合的に取り組んでいきます。 緊急交通路沿道の特定建築物の耐震診断義務化について御質問いただきました。
また、工業系用途地域につきましては、本年3月に見直しを行ったちがさき都市マスタープランの重点的に取り組む施策に、個々の建築物の防火性能を向上するため、防火、準防火地域の拡大検討を位置づけたところでございます。 引き続きまして、大規模災害時の火災リスクについて4点の御質問をいただきました。
その後、用途廃止の方針のもとに、近年では、家屋の老朽化が著しく、木造の構造でございますので防火性能にも劣るということから、安全対策に配慮しながら、入居者が退居された家屋から順次、解体撤去を行ってまいりました。 当初20軒ありました家屋も、現在では3軒の家屋が現地に残っている状況でございます。
本町地区につきましては、建物の除却や建てかえが進んだことによりまして、着実に防火性能は上がっておると思います。狭隘道路のセットバックなどにより、避難通路及び防火用の空地の確保もできるなど、地域全体の防火機能は高まっております。また、昨年12月には、延焼危険度が高い地域に新たに防火水槽を設置しております。